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ビジネスマンが知っておきたい「著作権」事情。プレゼン資料にもNGがある!

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そるくんが、ソルクシーズの公式キャラクターとして、会社が発表したニュースや関連する知識を、なるべく早くわかりやすくお話していくソル。

今回はビジネスマンが知っておきたい、意外と身近な「著作権」のお話。会社がニュースなどの情報を発信するときにも注意が必要なので、しっかり勉強しなくちゃね。

漫画の無断転載サイトの件でつい最近も話題になった、著作権。
「自分には関係ない」と思っていても、普段の仕事で知らないうちに侵害してしまう可能性もあるんだ。

ビジネスと関係の深い著作権侵害について、どんなケースがOKで、どんなときにNGとされるのかを、わかりやすくご紹介しまソル。

著作権とは、法律で守られた作者の権利
 

▼著作権とは、法律で守られた作者の権利

著作権とは、法律によって著作物の作成者(著作者)に与えられた権利のこと。

文章、イラスト、映像、音楽、ダンス……などなど、気持ちや考えを表現しているものを法律では「著作物」と呼ぶ。

その作者である著作者には、他の人が作品を利用する際に許可したり、拒否したり、利用料を得たりする権利が与えられているんだ。

著作物として認められているものは、本当にさまざま。たとえば文章なら、小説、エッセイ、論文、脚本、ウェブサイトの文章といったものにまで、幅広く著作権が認められている。

もちろん、企業による制作物だけでなく、個人が趣味で書いているブログの文章も、楽しむために撮影した写真も、著作物として法律に守られているんだよ。

著作権が保護されているから、自分の書いたものを誰もが安心して公開できる。もし著作権という概念がなかったら、自分が作ったものを他人に勝手に利用されても文句が言えないことになってしまうよね。

本来権利を持っている人に不利益が出ないよう、守ってくれているのが、著作権なんだね。

 

▼これらの行為はNG!著作権侵害になるケース

著作権侵害は「親告罪」と言って、被害を受けた人が訴えることで初めて成立する罪だよ。

個人的に楽しむ範囲を超えて、著作物を複製したり、不特定多数の人に公開したりしてしまうと、著作権侵害になる可能性が高い。罪が認められた場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられる。

細かいルールや例外もあるけれど、主に次のようなケースでは罪になる可能性が高いよ。

<著作権侵害が認められるケース>
・本や新聞の文章を、許可なく自分のブログに転載する
・雑誌の誌面を写真に撮り、SNSで公開する
・プレゼン資料に、他人が描いたイラストを勝手に載せる
・SNSのアイコンに、ネットで拾った画像を使う

「えっ、これもNGなの?」と思うものもあったかもしれないね。知らないと、ついやってしまいそうな行為もあるかもしれない。

ちなみに、多くの人が「著作物」として意識していないもの、たとえば、

・地図
・図表
・コンピュータ用のプログラム

といったものも著作物として保護されている。転載などする際には著作権者の許可が必要だよ。

 

こんなシーンはOK!著作権侵害とならないケース
 

基本的に、他人の作ったものを許可なく使えば、たとえ悪気がなくても著作権侵害にあたる可能性があるよ。

例外として、「引用の範囲内であればOK」というルールもある。

たとえば、感銘を受けた文章を自分のブログで紹介する際に、「引用元と、どの部分が引用なのかを明記した上で、文章のごく一部を紹介する」のはOK。(※引用文がコンテンツのメインにならない場合に限ります。)

また、雑誌や新聞の内容を、ごく短い要約として紹介するのもOKだ。(※元の記事を読まなくても全体が理解できてしまうほど詳細な記述はNGです。)

著作権法が守っているのは、著作権者の権利。だから、他人が得るはずの利益を横取りしたり、自分が利益を得るために勝手に他人の著作物を利用したり、といった行為には厳しい判定が下される。

とくに営利目的で他人の著作物を扱うときには、注意が必要だ。たとえ社内で閲覧するだけのプレゼン資料でも、著作権法に抵触する可能性がある。

 

▼こんなシーンはOK!著作権侵害とならないケース

ただし、他人の著作物の複製・撮影などをしても、罪にならないケースもある。たとえば、次のようなケースだよ。

<著作権侵害とならないケース>
・自分ひとりが楽しむために著作物をコピーする行為
(※デジタル方式の著作物など、物によっては著作権侵害となるケースもあります。)
・景色を撮影したときに、背景に写り込んでしまった著作物
・学校の授業で使うために、資料の中の必要な部分のみを複製する行為
・オークションサイトやフリマサイトに出品する際、商品の状態を明らかにするために写真を掲載する行為……など。

もちろん、前述の「引用の範囲内での文章の転載」も、引用元の明記や適切な分量などの要件を満たしていれば、OKと判断される。

また、そもそも「著作物」と認められているのは、考えや気持ちを表現したもののみなので、たとえば、

・事実のみを明記した実験データ
・電車やバスの時刻表
・飲食店のメニュー
・法律
・公的機関からの通達
・裁判所の判決文

……といったものは、「著作物にあたらないもの」とされている。

便利な時代だからこそ、著作権の知識が大切
 

▼便利な時代だからこそ、著作権の知識が大切

「お店のチラシにネットで拾った画像を使う」とか「プレゼン資料に他社サイトの内容を引用する」……なんて行為も、著作権侵害にあたる可能性が高い。

誰かの作ったものを使うときには、基本的に作った人の許可が必要なんだってことを意識していきたいね。

ただ、なんでもかんでも「著作権侵害!?」とビクビクしてしまうのも、それはそれでもったいない。

感動した本の内容や、自社が嬉しい評価を受けた新聞記事をブログで紹介する……なんてシチュエーションは素敵だし、著作権者にとっても嬉しい宣伝になるケースだってあるよね。

「全部ダメ」でもないし、「何をしてもOK」でもない。気軽にネット検索できる便利な時代だからこそ、情報を正しく活用するために、著作権の知識が必要なんだね。

そるくんもしっかり勉強して、これからも有益な情報をお届けしていきまソル!

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