2022年4月1日より、育児・介護休業法が改正されました。
今回の法改正は、4月、10月、2023年4月の3段階に分かれています。4月にスタートしたのは、「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」。わかりやすくいうと、「パパの育休取得を促進するために、企業は環境づくりと制度の周知を図りましょう」ということです。
育児休業を取得しやすい環境づくりとして、取り組むべきとされているのは、「育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施」「相談体制の整備」「取得事例の収集・提供」「取得促進に関する方針の周知」の4つです。企業は、このなかから最低ひとつは実施しなければなりません。
さらに、妊娠・出産の申し出をした社員には、制度と育休の申請先、給付や社会保険の取り扱いについて、個別に説明することが義務付けられています。育児休業の取得条件は、「引き続き雇用された期間が1年以上」が撤廃※ され、この先1年6ヵ月以内に契約満了となることが決まっていない従業員は、すべて対象となります。
(※ただし、労使協定が締結されている場合には、雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することが可能です)
ソルクシーズの現状は、法改正を受けて社内に対する制度の広報を終えたところです。産休・育休の取得状況を見ると、2020、2021、2022年度は1人ずつ、現時点では0人です。
ところが最近になって、今年中に産休・育休を取得するという男性社員がグループ全体で4名現れました。ソルクシーズグループでは、男性は手を挙げづらいという空気は確実に変わってきています。
誰かが困っているときは、周囲が手を差し伸べるカルチャーがある会社なので、休み中はプロジェクトのチームメイトや周囲の社員が快くフォローすることになっているのでしょう。
2022年10月からは、育児・介護休業法自体が大きく変わります。従来、分割取得不可だった育児休業が2回に分けられるようになり、子どもが1歳になってからの延長や再取得がしやすくなります。
加えて、従来の育児休業とは別な制度として「産後パパ育休」がスタート。子どもの出生後8週間以内に 4週間まで取得できます。最初に伝えておけば、分割も可能です。
ソルクシーズの男性社員たちは、新しい制度のもとで「産後パパ育休」を取得するのでしょうか。2023年4月からは、従業員1000人を超える企業における「育児休業等の取得状況を年1回公表」が始まります。ソルクシーズブログでも、独自の情報公開として、育児休業を取得した社員や送り出した職場の生の声をレポートしていきたいと思っています!